掲載日:2023年11月07日
正社員、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず労働者を1名でも雇っている事業場は強制適用事業であり、成立手続を行う義務があります。
未加入の事業場は加入手続きを行うようにしてください。
詳細はこちらから(労働局作成チラシ)
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掲載日:2023年11月07日
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