電気取扱い業務にかかる特別教育講習を実施します!
掲載日:2015年10月29日
最近、益々増えつつあるハイブリッド車をはじめ、電気モーターを使用した車両の電圧は、数百ボルトを使用しており、この電圧は、労働安全衛生法第59条に基づく「特別の教育」を実施することが事業者に義務付けられています。
日常の作業において、ハイブリッド車でもハイブリッド系統の点検・整備の外、作業内容によっては、高電圧部分の脱着が必要な作業も生じます。
整備振興会では、すでに整備士資格を有する方を対象に、この労働安全衛生法に基づく「特別の教育」に相当する「電気取扱業務にかかる特別教育講習」を、下記のとおり開催します。
なお、この講習の修了者には、「特別教育修了証」が交付されます。
※ 事業者は、労働者に対し、高電圧等(50ボルト以下を除く)の充電電路の作業を行わせるときは、労働安全衛生法に基づく特別教育を行わなければなりません。
記
1.講 習 名 電気取扱業務にかかる特別教育講習
2.講習日時 平成27年11月 26日(木) 9:00より18:00まで
3.講習場所 自動車整備商工組合 2階学科教室
4.受講資格 自動車整備士資格を有する者又は整備経験3年以上で電気に精通している者
5.定 員 50名
※受付順で定員になり次第締め切ります。また、申込者が少数の場合、中止する場合があります。
6.受 講 料 お一人 4,320円(消費税、テキスト代込み)
7.受 付 教育課
平成27年11月 9日(月) ~11月 13日(金)まで
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お問い合わせ先 教育課 098-877-7065 |
お知らせ
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掲載日
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