沖縄県自動車整備商工組合 定款





   
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沖縄県自動車整備商工組合 定款



第1章 総則


(目的)
第1条
 本組合は、自動車分解整備業の中小企業者の改善発達を図るための必要な事業を行い、これらの者の公正な経済活動の機会を確保することを目的とする。

(名称)
第2条
 本組合は、沖縄県自動車整備商工組合と称する。

(地区)
第3条
 本組合の地区は、沖縄県内とする。

(事務所の所在地)
第4条
 本組合は、本部事務所を浦添市に置く。

(公告の方法)
第5条
 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示してする。

(規約)
第6条
 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。
2.規約の設定、変更又は廃止は総代会の議決を経なければならない。
3.前項の規定にかかわらず、規約の変更のうち軽微な事項並びに関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る)に伴う規定の整理については、総代会の議決を必要としないものとする。この場合、総代会の議決を必要としない事項の範囲、変更の内容について、書面又は電磁的方法により通知するとともに、第5条の規定に基づき公告するものとする。



第2章 事業


(事業)
第7条
 本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)組合員の事業についての指導及び教育
(2)自動車分解整備業に関する指導及び教育
(3)自動車分解整備業に関する情報又は資料の収集及び提供
(4)自動車分解整備業に関する調査研究
(5)自動車分解整備業の構造改善計画の実施及び推進指導に関すること
2.本組合は、第1項に掲げる事業のほか、次の事業を行う。
(1)組合員の取り扱う整備作業用機械工具、作業服、作業帽、安全靴、教育用品等の共同購入並びに斡旋
(2)組合員の事業に必要な物品の貸与斡旋に関する事業
(3)自動車分解整備の適正料金の形成指導
(4)組合員の取り扱う自動車の共同検査
(5)組合員のための共同施設の設置及びその維持管理
(6)組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)及びその借入れ
(7)商工組合中央金庫、沖縄振興開発金融公庫、銀行及び信用金庫に対する組合員の債務の保証又はこれらの金融機関の委任をうけてする組合員に対する債権の取立て
(8)組合員のためにする各種共済保険に関する事業
(9)損害保険代理業
(10)組合員のためにする整備教育施設の運営
(11)自動車検査予約代行業務
(12)組合員のためにする自動車に関する諸事務手続の代理業務
(13)前各号の事業以外の組合員の福利厚生に関する事業
(14)印紙、はがき、切手売捌き業務
(15)前各号の事業に付帯する事業
(16)ETCセットアップ事業

 3.本組合員はその事業に関し、組合員のためにする組合協約を締結することができる。

第3章 組合員


(組合員の資格)
第8条
 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の一に掲げる事業者とする。
(1)地区内において自動車分解整備業を営む者。
(2)地区内において自動車分解整備事業を行う事業協同組合、協業組合
2.前条の規定にかかわらず、次の各号の一に掲げる者は、組合員になることができない。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団の構成員(以下「暴力団構成員」という。)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他これに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
(2)暴力団員等が実質的に運営を支配又は運営に関与していると認められる者。
(3)暴力団員等を不当に利用していると認められる者。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者。
(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者。

(加入)
第9条
 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、加入することができる。
2.本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。

(加入者の出資の払い込み)
第10条
 前条第2項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の金額の払い込みをしなければならない。ただし、持分の全部または一部を承継することによる場合は、この限りでない。

(相続加入)
第11条
 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の1人が相続開始後30日以内に加入の申出をしたときは、前2条の規定にかかわらず、相続開始のときに、組合員になったものとみなす。
2.前項の規定により加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなければならない。

(自由脱退)
第12条
 組合員は、あらかじめ本組合に通知したうえで、事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
2.前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。

(除名)
第13条
 本組合は、次の各号の一に該当する組合員を除名することができる。
この場合において、本組合は、その総代会の会日の10日前までに、その組合員に対してその旨を通知し、かつ、総代会において弁明する機会を与えるものとする。
(1)長期間にわたって本組合の事業を利用しない組合員
(2)出資の払い込み、経費の支払い、その他本組合に対する義務を怠った組合員
(3)本組合の事業を妨げ、又は防げようとした組合員
(4)本組合の事業の利用について、不正の行為をした組合員
(5)犯罪その他信用を失う行為をした組合員
(6)第8条第2項各号の一に該当する組合員

(脱退者の持分の払戻し)
第14条
 組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額(本組合の財産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額に応じて減額した額)を限度として持分を払い戻すものとする。ただし、除名による場合はその半額とする。
2.脱退した組合員の持分は、本組合が脱退を承諾した日から5ヵ年以内に払い戻すこととする。払い戻しを完了するまでの期間の利子は無利子とする。

(使用料又は手数料)
第15条
 本組合は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。
2.前項の使用料又は手数料は、規約で定める額又は率を限度として、理事会で定める。

(経費の賦課)
第16条
 本組合は、その行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるべきものを除く。)に充てるため組合員に経費を賦課することができる。
2.前項の経費の額、その徴収時期及び方法その必要な事項は、総代会において定める。

(出資口数の減少)
第17条
 組合員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終わりにおいてその出資口数の減少を請求することができる。
(1)事業を休止したとき
(2)事業の一部を廃止したとき
(3)その他特にやむを得な理由があるとき。
2.本組合は、前項の請求があったときは、理事会において、その諾否を決する。
3.出資口数の減少については、第14条(脱退者の持分の払い戻し)の規定を準用する。

(組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)
第18条
 本組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記録するものとする。
(1)氏名又は名称(法人組合員にあっては、名称及びその代表者名並びに資本金の額
又は出資の総額及び常時使用する従業員の数)及び住所又は居所
(2)加入の年月日 
(3)出資口数及び金額並びにその払込み年月日
2.本組合は、組合員名簿を主たるじむしょに備え置くものとする。
3.組合員及び組合の債権者は本組合に対して、その業務取扱時間内はいつでも、組合員名簿の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、本組合は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。
4.組合員は、次の各号の一に該当するときは、7日以内に本組合に届け出なければならない。ただし、第3号及び第4号については資格事業を営むものに限る。
(1)氏名及び名称(法人組合員にあっては、名称及びその代表者名)又は事業を行う場所を変更したとき。
(2)事業の全部又は一部を休止し、若しくは廃止したとき。
(3)資本金の額又は出資の総額が5千万円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が100人を超えたとき
(4)資本金の額若しくは出資の総額が5千万円以下、又は常時使用する従業員の数が100人以下となったとき

(過怠金)
第19条
 本組合は次の各号の一に該当する組合員に対し、総代会の議決により、過怠金を課すことができる。この場合において、本組合は、その総代会の会日の10日前までに、その組合員に対してその旨を通知し、かつ、総代会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1)第13条第2号から第4号までに掲げる行為のあった組合員
(2)前条第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした組合員

(会計帳簿等の閲覧等)
第20条
 組合員は、総組合員の100分の3以上の同意を得て、本組合の対して、その業務取扱時間内はいつでも、会計帳簿又はこれに関する資料(電磁的記録に記録された事項を表示したものを含む)この閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、本組合は正当な理由がないのにこれを拒むことができない。



第4章 出資及び持分


(出資の引受)
第21条
 組合員は、出資1口以上を有しなければならない。


(出資1ロの金額)
第22条
 出資1口の金額は10,000円とする。

(出資の払い込み)
第23条
 出資は、一時に全額を払い込まなければならない。

(延滞金)
第24条
 本組合は、組合員が使用料、手数料、経費、過怠金、払い込みべき出資金その他本組合に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行まで年率15%の割合で延滞金を徴収することができる。

(持分)
第25条
 組合員の持分は、本組合の正味財産につき、その出資口数に応じて算定する。
2.持分の算定に当たっては、100円未満の端数は切り捨てるものとする。



第5章 役員、顧問及び職員


(役員の定数)
第26条
 役員の定数は、次のとおりとする。
(1)理事 理事20人以上30人以内
(2)監事 2人又は3人
2.第8条第2項各号の一に該当する者は、役員となることができない。


(役員の任期)
第27条
 役員の任期は、次のとおりとする。
(1)理事 2年又は任期中の第2回目の通常総代会の終結時までのいずれか短い期間。
ただし、就任後第2回目の通常総代会が2年を過ぎて開催される場合にはその総代会の終結時まで任期を伸張する。
(2)監事 2年又は任期中の第2回目の通常総代会の終結時までのいずれか短い期間。
ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合にはその総代会の終結時まで任期を伸張する。
2.補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選出された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
3.理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選出された役員の任期は、第1項に規定する任期とする。
4.任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定めた理事又は、監事の定数の下限の員数を欠くこととなった場合には、新たに選出された役員が就任するまでなお役員としての職務を行う。

(員外理事)
第28条
 役員のうち、組合員又は組合員たる法人の役員でない者は、3人をこえることができない。

(員外監事)
第29条
 監事のうち1人以上は、組合員又は組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者で、就任前5年間に本組合の理事若しくは使用人でなかったものでなければならない。

(理事長、副理事長、及び専務理事の職務)
第30条
 理事のうち1人を理事長、3人以内を副理事長、1人を専務理事とし、理事会において選出する。

(代表理事の職務等)
第31条
 理事長を代表理事とする。
2.理事長は、本組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。
3.任期の満了又は辞任により退任した理事長は、新たに選任された理事長が就任するまで、なお理事長としての権利義務を有する。
4.本組合は、理事長その他の代理人が、その職務を行う際、他人に加えた損害を賠償する責任を有する。
5.理事長の代表権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない。
6.理事長は、総代会の議決によって、禁止されないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
7.組合は、代表理事以外の理事に副理事長その他組合を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該理事がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。

(監事の職務)
第32条
 監事は、理事の職務の執行を監査する。
2.監事は、いつでも、理事及びその他の職員に対して事業に関する報告を求め、又は本組合の業務及び財産の状況を調査することができる。

(理事の忠実義務)
第33条
 理事は、法令、定款及び規約の定め並びに総会及び総代会の決議を遵守し、本組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

(役員の選挙)
第34条
 役員は総代会において選挙する。
2.役員の選挙は、単記式無記名投票によって行う。
3.有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。また、当選人が辞退したときは、次点者をもって当選人とする。
4.第2項の規程にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、指名推薦の方法によって行うことができる。
5.指名推薦の方法により役員の選挙を行う場合における被指名人の選定は、その総代会において選任された選考委員が行う。
6.選考委員会が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選とするかどうかを総代会にはかり、出席者全員の同意があったものを当選人とする。

(理事及び監事の報酬)
第35条
 役員に対する報酬は、理事と監事を区分して総代会において定める。

(役員の責任免除)
第36条
 本組合は理事会の決議により、法第47条第2項において準用する会社法第426条第1項の規定により、法及び主務省令に定める限度において役員の責任を免除することができる。

(顧問)
第37条
 本組合に、顧問を置くことができる。
2.顧問は理事会の議決を得て理事長が委嘱する。
3.顧問は理事長の諮問に応じ会議に出席して意見を述べることができる。
4.顧問には第27条第1項の規定を準用し、無報酬とする。

(職員)
第38条
 本組合に、職員を置くことができる。



第6章 総会、総代会、理事会及び委員会


(総代会)
第39条
 本組合に、総代会を置く。


(総代の定数)
第40条
 総代の定数は、100人以下とする。

(総代の任期)
第41条
 総代の任期は、2年とする。
2.第27条(役員の任期)の規定は、総代の任期に準用する。

(総代の選挙)
第42条
 総代は、別表に掲げる地域ごとに、同表に掲げる人数をその地域に属する組合員のうちから選挙する。
2.総代の選挙は、単記式無記名投票によって行う。

(総代会の招集)
第43条
 総代会は、通常総代会及び臨時総代会とする。
2.通常総代会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、臨時総代会は、必要があるときはいつでも、理事会の議決を経て、理事長が招集する。

(総代会の招集の手続)
第44条
 総代会の招集は、会日の10日前までに到達するように会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を、各総代に発してするものとする。また、通常総代会の招集に際しては決算関係書類、事業報告書及び監査報告を併せて提供するものとする。
2.前項の書面をもってする総代会召集通知の発出は総代名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知を受ける場所を本組合に通知したときはその場所)宛てて行う。
3.第1項の規定による書面をもってする総代会招集通知は、通常到達すべきであったときに到達したものとみなす。
4.本組合は、希望する総代に対しては、第1項の規定による総代会招集通知並びに決算関係書類、事業報告書及び、監査報告の提供を電磁的方法により行うことができる。
5.事前の通知については、第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において第2項中「総代会召集通知の発出は」とあるのは「総代会召集通知の電子メールによる発出は」と、同項、「住所」とあるのは「住所(電子メールアドレスを含む)」と読み替えるものとする。
6.電磁的方法について必要な事項は、規約で定める。(以下同じ。)
7.第1項の規定にかかわらず、本組合は、総代全員の同意があるときは召集の手続きを経ることなく総代会を開催することができる。

(臨時総代会の召集請求)
第45条
 総総代の5分の1以上の同意を得て臨時総代会の招集を請求しようとする総代は、会議の目的たる事項及び召集の理由を記載した書面を本組合に提出するものとする。
2.総代は前項の規定による書面の提出に代えて、電磁的方法によりこれを提出することができる。

(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)
第46条
 総代は、第44条1項の規定により、あらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使することができる。この場合、他の組合員でなければ代理人となることはできない。
2.代理人が代理することができる総代の数は1人とする。
3.総代は第1項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
4.代理人は代理権を証する書面を本組合に提出しなければならない。この場合において電磁的方法により議決権を行うときは、書面の提出に代えて代理権を電磁的方法により証明することができる。

(総代会の議事)
第47条
 総代会の議事は、法に特別の定めがある場合を除き、総代の半数以上が出席しその議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長が決する。

(総代会の議長)
第48条
 総代会の議長は、総代会ごとに、出席した総代又は総代のうちから選任する。

(緊急議案)
第49条
 総代会においては、出席した総代(書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使する者を除く。)の3分の2以上の同意を得たときに限り、第44条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議案とすることができる。

(総代会の議決事項)
第50条
 総代会においては、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)借入金残高の最高限度
(2)1組合に対する貸付け(手形の割引を含む。)又は1組合員のためにする債務保証の残高の最高限度
(3)その他理事会において必要と認める事項

(総代会の議事録)
第51条
 総代会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成するものとする。
2.前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)招集年月日
(2)開催日時及び場所
(3)理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法。
(4)総代数及び出席者数並びにその出席方法
(5)出席理事の氏名
(6)出席監事の氏名
(7)議長の氏名
(8)議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(9)議事録の経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数)
(10)監事が、総代会において監事の選任、解任若しくは辞任について述べた意見、総代会提出資料に法令、定款違反若しくは、著しく不当な事項があるとして総代会に報告した調査の結果又は、総代会において述べた監事の報酬等についての意見の内容の概要

(理事会の招集権者)
第52条
 理事会は理事長が招集する。
2.理事長以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項に対して、理事会の招集を請求することができる。
3.前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は理事会を招集することができる。

(理事会の招集手続)
第53条
 理事長は理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
2.前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員に同意があるときは、召集の手続きを経ることなく開催することができる。
3.本組合は希望する理事及び監事に対しては、第1項の規定による理事会召集通知を電磁的方法により行うことができる。

(理事会の決議)
第54条
 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数で決する。 
2.前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3理事は書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができる。
4.理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合にお いて、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該 提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
5.理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

(理事会の議決事項)
第55条
 理事会は、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総代会又は総会に提出する議案
(2)その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項

(理事会の議長及び議事録)
第56条
 理事会においては、理事長がその議長となる。
2.理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成し、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印するものとし、電磁的記録をもって作成した場合には出席した理事及び監事はこれに電子署名を付するものとする。
3.前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)召集年月日
(2)開催日時及び場所
(3)理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法。
(4)出席理事の氏名
(5)出席監事の氏名
(6)議長の氏名
(7)決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名
(8)議事経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名)
(9)監事が、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認められるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実が認められるときに理事会に報告した内容及び理事会に出席して述べた意見の内容の概要
(10)本組合と取引をした理事の報告の内容の概要
(11)その他(理事会が次に掲げるいづれかのものに該当するときは、その旨)
 ①召集権者以外の理事による召集権者に対する理事会の召集請求による理事の請求を受けて召集されたものである場合。
 ②①の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が召集したものである場合。
 ③監事の請求を受けて召集されたものである場合。
 ④③の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が 召集したものである場合
4.次の各号に掲げる場合の理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
(1)理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなした場合には、次に掲げる事項
 ①理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
 ②①の事項の提案をした理事の氏名
 ③理事会の決議があったものとみなされた日
 ④議事録の作成にかかる職務を行った理事の氏名
(2)理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知し、当該事項を理事会へ報告することを要しないものとした場合には、次に掲げる事項
 ①理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
 ②理事会への報告を要しないものとされた日
 ③議事録の作成にかかる職務を行った理事の氏名

(総会の議決事項)
第57条
 総会は、次の事項に限り議決することができる。
(1)解散又は合併
(2)非出資組合への移行
(3)事業協同組合への組織変更
(4)事業の全部譲渡

(総会の招集)
第58条
 総会は、前条に掲げる事項を議決する必要があるときに限り、理事会の議決を経て、理事長が招集する。

(総代会の規定の準用)
第59条
 総会については、第44条(総代会招集 の手続)、第46条(書面または代理人による議決権又は選挙権の行使)、第48条(総代会の議長)、第49条(緊急議案)、第51条(総代会の議事録)の 規定を準用する。この場合において、第46条第1項中の「他の組合員」とあるのは、「その他組合員の親族若しくは常時使用する使用人又は他の組合員」と第 2項中「1人」とあるのは、「4人まで」と読み替えるものとする。

(委員会)
第60条
 本組合は、その事業の執行に関し、理事課の諮問機関として、委員会を置くことができる。
2.委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、規約で定める。



第7章 会計


(事業年度)
第61条
 本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。


(法定利益準備金)
第62条
 本組合は、出資総額の2分の1に相当する金額に達するまでは、毎事業年度の利益剰余金(ただし、前期繰越損失がある場合には、これをてん補した後の金額。以下第67条において同じ。)の10分の1以上を法定利益準備金として積み立てるものとする。
2.前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩さない。

(資本準備金)
第63条
 本組合は、資産差益(第14条ただし書きの規定をよって払い戻しをしない金額を含む)は、資本準備金として積み立てるものとする。

(特別積立金)
第64条
 本組合は、出資総額に達するまでは、当期純利益金額の10分の1以上を特別積立金として積み立てるものとする。ただし、出資総額を超えて積み立てることもできるものとする。
2.前項の積立金は、損失のてん補に充てるものとする。ただし、出資総額に相当する金額を越える部分については、損失がない場合に限り、総代会の議決により損失のてん補以外の支出に充てることができる。

(配当又は繰越し)
第65条
 本組合は、損失をてん補し、第62条の規定による法定利益準備金及び前条の規定による特別積立金を控除してなお剰余があるときは、総代会の議決によりこれを組合員に配当し、翌事業年度に繰り越すものとする。

(配当の方法)
第66条
 前条の配当は、総代会の決議を経て、事 業年度末における組合員の出資額、若しくは組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてし、又は事業年度末における組合員の出資額及び 組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてするものとする。
2.事業年度末における組合員の出資額に応じてする配当は、年一割をこえないあものとする。
3.配当金の計算については、第25条第2項(持分)の規定を準用する。

(損失金の処理)
第67条
 損失金のてん補は、特別積立金、法定利益準備金、資本準備金の順序にしたがってするものとする。

(職員退職給与の引当)
第68条
 本組合は、事業年度ごとに、職員退職給与に充てるため、職員給与規定に基づき、退職給与を引き当てるものとする。




[ 定款 ]  [ 役員構成 ]