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42自動車整備振興会・商工組合・企画製品いろいろヘッドライトテスタを用いた検査の判定基準項目(前方10mの位置)判定基準項目判定基準すれ違い前照灯が同時点灯しない構造1灯につきカンデラ以上すれ違い前照灯が同時点灯する構造主走行ビーム左側・右側前照灯とも(2灯式のものも、各々)二輪車(含側車付)但し、12, 000カンデラに満たない場合は、同時点灯するすれ違い用前照灯との光度の和が但し、12, 000カンデラに満たない場合は、※走行用前照灯の最高光度の合計は、22万5千カンデラを超えないこと。※その他、細目告示第198条及び審査事務規程4ー57、5ー57(走行用前照灯)を確認すること。※走行用前照灯で測定する自動車は、平成10年8月31日以前に製作された自動車並びに平成10年9月1日以降に製作された二輪自動車、側車付二輪自動車、除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの。(注)二輪自動車等とは、平成10年8月31日以前に製作された自動車並びに平成10年9月1日以降に製作された二輪自動車、側車付二輪自動車、除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの。※その他、細目告示第198条及び審査事務規程4ー58、5ー58(すれ違い用前照灯)を確認すること。※指定整備記録簿への記載については、「指定整備記録簿の記載要領について」(平成7年3月27日付自整第67号)及び「整備工場における前照灯の検査の取扱いについて」(平成10年8月31日付自整第142号)を参照のこと。すれ違い前照灯中心の高さ1m以下すれ違い前照灯中心の高さ1m以下すれ違い前照灯中心の高さ1m超えるすれ違い前照灯中心の高さ1m超えるカットオフを有しないカットオフを有しない平成10年9月1日以降に製作された自動車但し、二輪自動車等(注)は除く他の走行用前照灯との光度の和が光度光度を有するカットオフカットオフを有する光軸の範囲4灯式以外4灯式一般車両光軸の上下左右の振れ? ? , 0 0 01灯につきカンデラ以上? ? , 0 0 01灯につきカンデラ以上? ? , 0 0 0? , 4 0 0カンデラ以上??1灯につきカンデラ以上? ? , 0 0 01灯につきカンデラ以上? ? , 0 0 0左1灯につきcm下cmの測定点で????? , 4 0 0カンデラ以上左1灯につき最高光度点における高度が?, 40 0カンデラ以上cm下cmの測定点で????走行用前照灯(保安基準第32条)すれ違い用前照灯(保安基準第32条)前方10メートルにおいて下図の点線内に(左)(右)照明部中心照明部の中心を照明部の中心の高さの1/5以内(下)含む水平面より(水平)cm??cm最高光度点があれば適合前方10メートルにおいて下図の点線内に(水平)(下)(下)エルボー点があれば適合照明部中心前方10メートルにおいて下図の点線内に(水平)エルボー点があれば適合照明部中心(左)(右)(水平)下図の点線内に最高光度点があれば適合H600/W400 S1/2??(左)(右)照明部中心cm??cm? cm? cm(下)??cm(下)??cm??(左)(右)cm??cm()?. ????. ????.????. ????. ????. ????. ????. ????. ????. ????. ???黒煙測定器を用いた検査の判定基準平成9年規制以降判定基準25%以下車両型式記号KA~KDを除く2桁、3桁型式40%以下KA, K B, K C, KD 50%以下無、K, N, P, O, S, U, W, X, YKA, KB, KC, KD無, K, N, P,O,S,U,W,X,Y判定基準車両型式記号判定基準車両型式記号平成5, 6年規制平成5年規制より前排出ガス(保安基準第31条)(ディーゼル黒煙)オパシメータを用いた検査の判定基準オパシメータ測定車ポスト新長期規制車判定基準規制値閾値閾値判定基準判定基準判定基準車両型式記号KA~KDを除く2桁、3桁型式車両型式記号判定基準車両型式記号その他のオパシメータ測定車(黒煙汚染度25%)(黒煙汚染度40%)(黒煙汚染度50%)黒煙測定車排出ガス(保安基準第3 1条)(粒子状物質PM)(粒子状物質PM)平成18年規制平成19年規制平成20年規制型式定格出力判定基準JDS130kW以上560kW未満EDR75kW以上130kW未満EDM19kW以上37kW未満KDP56kW以上75kW未満KDN37kW以上56kW未満※その他、細目告示第197条及び審査事務規程4ー49~55、5ー49~55(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置)を確認すること。その他、細目告示第197条及び審査事務規程4ー49~55、5ー49~55(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置)を確認すること。25%以下40%以下30%以下35%以下【大型特殊自動車】【大型特殊自動車】オパシメータを使った検査方法について※オパシメータ測定車とは、次の(1)~(3)いずれかに該当するものを言う。※※閾値(しきいち)とは検査の合理化を図るため、規制値よりも厳しい値を言う。※1 1回目の測定値が、閾値以下の場合は合格となり、当該測定値を検査結果とし検査は終了。なお、測定値が閾値を超える場合は2回目の測定を行う。2回目の測定値が、閾値以下の場合は合格となり、当該測定値を検査結果とし検査は終了。なお、測定値が閾値を超える場合は3回目の測定を行う。23 3回目の測定を行った場合は、3回の平均値を検査結果とする。なお、平均値が規制値又はスクリーニング値以下であれば合格となる。(測定値に小数点以下第3位未満の端数があるときは、これを四捨五入する)検査方法(1)自動車検査証の備考欄に「オパシメータ測定」と記載されているもの。(2)自動車検査証に記載されている型式指定番号が、「16000」番以降のもの。(特殊自動車を除く)(3)ポスト新長期規制適合を示す排出ガス記号(3桁の排出ガス記号であって1桁目がL、M、R又はS)が付されているもの。(ディーゼル黒煙)平成18年規制平成19年規制平成20年規制型式閾値定格出力スクリーニング値JDS130kW以上560kW未満EDR75kW以上130kW未満EDM19kW以上37kW未満KDP56kW以上75kW未満KDN37kW以上56kW未満?.????.????.????.????.????.????.???、、H600W400 S1/2??????? ?? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????騒音計(音量計)を用いた検査の判定基準普通・小型・軽自動車普通・小型・軽自動車(定員10人以下乗用車、二輪車・側車付二輪車を除く。)定員10人以下の乗用車で総重量3. 5t超総重量3. 5t超総重量1. 7t超3. 5t以下総重量1. 7t以下軽自動車上記以外のもの乗用(バス)H10年規制前H10年規制H11年規制(単位:デシベル)H12年規制H13年規制乗用以外(貨物等)全輪駆動車運転者席前方にエンジン上記以外のもの定員7人以上定員6人以下定員7人以上定員6人以下全輪駆動車乗用(バス)以外車両の後部にエンジンがあるもの150kW(※200HP)超150kW(※200HP)以下小型二輪車(側車付二輪車を含む)大型特殊・小型特殊※騒音規制適合車については、車検証備考欄に「平成10年騒音規制車」、「平成11年騒音規制車」、「平成12年騒音規制車」、※(200HP)は、平成10年規制前のもの。※2回の測定値の差が2デシベルを超える場合には、測定値を無効とする。ただし、いずれの測定値も基準値を超える場合は有効とする。※その他、細目告示第196条及び審査事務規程4ー48、5ー48(騒音防止装置)を確認すること。※その他、細目告示第219条及び審査事務規程4ー83、5ー83(警音器)を確認すること。測定値と暗騒音の測定値の差が3デシベル以上10デシベル未満の場合には、測定値から次表の補正値を控除するものとし、3デシベル未満の場合には測定値を無効とする。近接排気騒音又は警音器と3 3 2 14 5 6 7 8 9補正値暗騒音の測定値の差(単位:デシベル)〈排気管の開口部が上向きの場合〉<測定方法>「平成13年騒音規制車」と記載されている。1マイクロホンを排気管開口部の中心と同じ高さにし、排気流の方向から外側方向の斜め後方45°排気管開口部中心から0.5m±0.025mの位置に設置する。2暗騒音を測定する。3原動機を最高出力時回転数の75%(5000rpmを超える二輪車等は50%)±3%の回転数に数秒間保持した後、急速に減速し、アイドリング4測定は2回行い、1デシベル未満は切り捨てるものとし、2回の測定値(暗騒音による補正後の値)の平均を騒音値とする。が安定するまでの間の最大騒音値を測定する。尚、原動機の回転数は、自動車に備えられたもの以外の回転計を用いて測定する。・・・騒音計(音量計)は、使用開始前に十分暖気し、暖気後に校正を行う。自動車は、停止状態で、変速機の変速位置は中立。聴感補正回路は、「A特性」(二輪車・側車付二輪車を除く。)騒音防止装置[近接排気騒音](保安基準第30条)種別警音器(保安基準第43条)測定方法判定基準~デシベル? ?? ? ?~デシベル車両中心線上の自動車の前端から7mの位置で高さ0.5mから1.5mの間で音量が最大となる高さで但し、平成15年12月31日以前の製作車は、次の方法で計測することができる。車両中心線上の自動車の前端から2mの位置で高さ1mの位置で2回測定した平均値2回測定した平均値(聴感補正回路A特性)(聴感補正回路C特性)測定値と暗騒音についてH600W400 S1/2検査時車両状態の重量の以上??%検査時車両状態の軸重の以上??%検査時車両状態の重量の検査時車両状態の軸重の以下?%??%以上検査時車両状態の重量の以上??%検査時車両状態の後軸重の以上??%車両総重量の以上??%ブレーキ・スピードメータテスタを用いた検査の判定基準項目左右差駐車ブレーキ(注1)検査時車両状態における自動車の各軸重を計測することができないブレーキテスタの場合には、自動車検査証の前軸重に55kgを加えた値を検査時車両状態における前軸重とみなす。〔検査時車両状態=空車状態+55 kg(運転者1名)〕(注4)※その他、細目告示第171、172条及び審査事務規程4ー15~20、5ー15~20(制動装置)を確認すること。※その他、細目告示第226条及び審査事務規程4ー91、5ー91(速度計等)を確認すること。雨天時等の天候条件によりブレーキテスタのローラが濡れていると自動車検査員が判断した場合、一般車両の制動力の総和、及びトレーラの制動力の和について、3. 92N/kg以上で保安基準に適合するものとみなす。その適用をする場合、指定整備記録簿の制動力の総和を自動車の重量で除した値の欄に「湿」又は「W」と記入する。(注2)制動力の総和は、テスタで計測し、判定基準値以上であることが前提である。但し、ブレーキ・テスタのローラ上で前車軸の全ての車輪がロックし、それ以上の制動力を計測することが困難であって、その計測値が判定基準に満たない場その適用をする場合は、指定整備記録簿の前輪制動力計測値欄に「全車輪ロック」と記入する。合に、その状態で制動力の総和に対し適合するものとみなすことができる。(後車輪、駐車ブレーキを除く)(注3)トレーラの制動力の和は、テスタで計測し、判定基準値以上であることが前提である。但し、ブレーキ・テスタのローラ上で当該車軸の全ての車輪がロックし、それ以上の制動力を計測することが困難であって、その計測値が判定基準にその適用をする場合は、指定整備記録簿の当該車軸制動力計測値欄に「全車輪ロック」と記入する。満たない場合に、その状態で当該車軸の軸重4. 90N/kg以上とみなすことができる。制動力の総和トレーラの緊急ブレーキ(分離ブレーキ)制動力の総和検査時車両状態の重量の検査時車両状態の軸重の一般車両制動力の総和制動力の総和後車輪の制動力の和制動力の和検査時車両状態の重量の以上N/ kg(注)(注(注(注(注車両総重量の検査時車両状態の後軸重の検査時車両状態の軸重の車両総重量≦1. 25(最高速度80km/h未満)車両重量トレーラ判定基準主制動装置和?? ???? ??N/ kg以上? ? ??N/ kg以下? ? ??N/ kg以上? ? ??N/ kg以上? ? ??N/ kg以上?? ? ?N/ kg以上検査時車両状態の重量の項目判定基準指示の誤差平成18年12月31日自動車の速度計が40 km/hを指示一般車両km /h~した時、速度計試験機の指示値以前製作車平成19年1月1日以降製作車??? ? km /h??? ?二輪車及び側車付二輪車二輪車及び側車付二輪車km /h~? ?? ? km /h??? ?一般車両km /h~??? ? km /h??? ?km /h~??? ? km /h??? ?ブレーキ(保安基準第12条,13条)(ニュートン表示)速度計(保安基準第46条)ブレーキ・スピードメータテスタを用いた検査の判定基準項目左右差駐車ブレーキ(注1)検査時車両状態における自動車の各軸重を計測することができないブレーキテスタの場合には、自動車検査証の前軸重に55kgを加えた値を検査時車両状態における前軸重とみなす。〔検査時車両状態=空車状態+55 kg(運転者1名)〕(注4)※その他、細目告示第171、172条及び審査事務規程4ー15~20、5ー15~20(制動装置)を確認すること。※その他、細目告示第226条及び審査事務規程4ー91、5ー91(速度計等)を確認すること。雨天時等の天候条件によりブレーキテスタのローラが濡れていると自動車検査員が判断した場合、一般車両の制動力の総和、及びトレーラの制動力の和について、40%以上で保安基準に適合するものとみなす。その適用をする場合、指定整備記録簿の制動力の総和を自動車の重量で除した値の欄に「湿」又は「W」と記入する。(注2)制動力の総和は、テスタで計測し、判定基準値以上であることが前提である。但し、ブレーキ・テスタのローラ上で前車軸の全ての車輪がロックし、それ以上の制動力を計測することが困難であって、その計測値が判定基準に満たない場その適用をする場合は、指定整備記録簿の前輪制動力計測値欄に「全車輪ロック」と記入する。合に、その状態で制動力の総和に対し適合するものとみなすことができる。(後車輪、駐車ブレーキを除く)(注3)トレーラの制動力の和は、テスタで計測し、判定基準値以上であることが前提である。但し、ブレーキ・テスタのローラ上で当該車軸の全ての車輪がロックし、それ以上の制動力を計測することが困難であって、その計測値が判定基準にその適用をする場合は、指定整備記録簿の当該車軸制動力計測値欄に「全車輪ロック」と記入する。満たない場合に、その状態で当該車軸の軸重50%以上とみなすことができる。制動力の総和トレーラの緊急ブレーキ(分離ブレーキ)制動力の総和一般車両制動力の総和制動力の総和後車輪の制動力の和制動力の和(注)(注(注(注(注車両総重量≦1. 25(最高速度80km/h未満)車両重量トレーラ判定基準主制動装置和項目判定基準指示の誤差平成18年12月31日自動車の速度計が40km/hを指示一般車両km /h~した時、速度計試験機の指示値以前製作車平成19年1月1日以降製作車??? ? km /h??? ?二輪車及び側車付二輪車二輪車及び側車付二輪車km /h~? ?? ? km /h??? ?一般車両km /h~??? ? km /h??? ?km /h~??? ? km /h??? ?速度計(保安基準第46条)ブレーキ(保安基準第12条,13条)(キログラム表示)H600/W400 S1/2H600/W400 S1/2排出ガス(保安基準第31条)(CO・HC)CO・HCテスタを用いた検査の判定基準成分HCCO4サイクル(注1)(注1)普通・小型自動車のうちロータリー車は4サイクルの判定基準で検査する。(注2)特殊エンジンとは、国土交通大臣が認定した型式自動車に限る。※大型特殊自動車で、平成19年規制車は、審査事務規程5ー50-11のCO・HCの判定基準が適用される。※その他、細目告示第197条及び審査事務規程4ー49~55、5ー49~55(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置)を確認すること。2サイクル特殊エンジン(注2)原動機判定基準判定基準車両型式記号平成10年規制以降平成10年規制より前? ????以下? ? ??以下GC, GE, GF, GG~GC, GE, GF, GG~以下ppm????,以下ppm????,以下ppm????,以下ppm小型自動車普通自動車小型二輪車(含側車付)成分HCHCCOCO4サイクル4サイクル2サイクル4サイクル2サイクル2サイクル特殊エンジン(注2)原動機成分原動機判定基準判定基準車両型式EALBCBDBCBDEBLEALEBL記号車両型式記号平成11年規制より前規制なし判定基準判定基準車両型式記号平成10年規制以降平成19年規制平成11年規制平成10年規制より前? ????以下? ? ??以下? ? ??以下? ? ??以下GD,GF~GD,GF~ppm以下?,???以下ppm?,???以下ppm?,???以下ppm????,以下ppm????,以下ppm????,以下ppm軽自動車H600/W400 S1/2サイドスリップテスタを用いた検査の判定基準※その他、細目告示第169条及び審査事務規程4ー13、5ー13(かじ取り装置)を確認すること。※一部車両に例外的取扱いがあります。項目四輪以上の自動車のかじ取り車輪の横すべり量判定基準走行1mにつき以下サイドスリップ(保安基準第11条)、I N O U T 5 mmH300W400 S1/2新制度に基づく検査機器による判定基準ボード(6枚組)1ヘッドライトテスタを用いた検査の判定基準2黒煙測定器を用いた検査の判定基準・オパシメータを用いた検査の判定基準3騒音計(音量計)を用いた検査の判定基準4ブレーキ・スピードメータテスタを用いた検査の判定基準5CO・HCテスタを用いた検査の判定基準6サイドスリップテスタを用いた検査の判定基準\15,000(税込価格\15,750)MHK-6新制度に基づく検査機器による判定基準ボード\9,500(税込価格\9,975)MHK-1500自動車検査員の服務規程・職務権限社名シール\8,500(税込価格\8,925)MHK-900A\1,700(税込価格\1,785)900A-K1MHK-6-1 2MHK-6-2 3MHK-6-34MHK-6-4 5MHK-6-5 6MHK-6-6単品販売価格一枚¥2,800(税込価格¥2,940)サイズ:1~5600mm×400mm6300mm×400mm材質:ポリプロピレン2mm2色印刷4角穴あき表面/ニュートン表示裏面/キログラム表示サイズ:1500mm×800mm重量:1.3kg材質:グーパネ(発泡スチロール5mm厚)4色印刷ビニール加工吊り下げ/貼り付け用穴4ヶ所取り付け用鎖付きサイズ:900mm×900mm重量:650g材質:グーパネ(発泡スチロール5mm厚)1色印刷ビニール加工吊り下げ/貼り付け用穴4ヶ所取り付け用鎖付き社名シールをご希望の事業所様はインクジェットシールにて作製いたしますので原稿を作成の上、お申し込みください。シールは本体と一緒にお送りいたしますので事業所様でお貼りください。※4ブレーキ・スピードメータテスタを用いた検査の判定基準は両面印刷になります。()検査用機器を用いた検査の判定基準(注1)検査時車両状態における自動車の各軸重を計測することができないブレーキ・テスタの場合には、自動車検査証の前軸重に55 kgを加えた値を検査時車両状態における前軸重とみなす。〔検査時車両状態=空車状態+55 kg(運転者1名)〕(注2)制動力の総和は、テスタで計測し、判定基準値以上であることが前提である。但し、ブレーキ・テスタのローラ上で前車軸の全ての車輪がロックし、それ以上の制動力を計測することが困難であって、その計測値が判定基準に満たない場合に、その状態で制動力の総和に対し適合するものとみなすことができる。(後車輪、駐車ブレーキを除く)その適用をする場合は、指定整備記録簿の前輪制動力計測値欄に「全車輪ロック」と記入する。(注3)トレーラの制動力の和は、テスタで計測し、判定基準値以上であることが前提である。但し、ブレーキ・テスタのローラ上で当該車軸の全ての車輪がロックし、それ以上の制動力を計測することが困難であって、その計測値が判定基準に満たない場合に、その状態で当該車軸の軸重50%以上とみなすことができる。その適用をする場合は、指定整備記録簿の当該車軸制動力計測値欄に「全車輪ロック」と記入する。(注4)雨天時等の天候条件によりブレーキ・テスタのローラが濡れていると自動車検査員が判断した場合、一般車両の制動力の総和、及びトレーラの制動力の和について、40%以上で保安基準に適合するものとみなす。その適用をする場合、指定整備記録簿の制動力の総和を自動車の重量で除した値の欄に「湿」又は「W」と記入する。※その他、細目告示第171、172条及び審査事務規程4ー15~20、5ー15~20(制動装置)を確認すること。※走行用前照灯の最高光度の合計は、43万カンデラを超えないこと。※その他、細目告示第198条及び審査事務規程4ー57、5ー57(走行用前照灯)を確認すること。※走行用前照灯で測定する自動車は、平成10年8月31日以前に製作された自動車並びに平成10年9月1日以降に製作された二輪自動車、側車付二輪自動車、除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの。※その他、細目告示第198条及び審査事務規程4ー58、5ー58(すれ違い用前照灯)を確認すること。※指定整備記録簿への記載については、「指定整備記録簿の記載要領について」(平成7年3月27日付自整第67号)及び「整備工場における前照灯の検査の取扱いについて」(平成10年8月31日付自整第142号)を参照のこと。(注)二輪自動車等とは、平成10年8月31日以前に製作された自動車並びに平成10年9月1日以降に製作された二輪自動車、側車付二輪自動車、除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの。※輸入車の一部に例外的取扱い車両があり、メーカー推奨の横すべり量範囲を必ず確認すること。※その他、細目告示第169条及び審査事務規程4ー13、5ー13(かじ取り装置)を確認すること。※その他、細目告示第226条及び審査事務規程4ー91、5ー91(速度計等)を確認すること。※騒音規制適合車については、車検証備考欄に「平成10年騒音規制車」、「平成11年騒音規制車」、「平成12年騒音規制車」、「平成13年騒音規制車」と記載されている。※(200HP※)は、平成10年規制前のもの。※その他、細目告示第196条及び審査事務規程4ー48、5ー48(騒音防止装置)を確認すること。※自動車検査証との同一性の確認・備考欄の記載内容をもう一度確認して下さい。排気管開口部の高さ後側方45°、0.5mの位置で原動機の最高出力時の回転数の75%(5,000rpmを超える二輪車は50%)±3%の回転数で2回計測した平均値(聴感補正回路A特性)とする。尚、原動機の回転数は、回転計(車載回転計を除く)により測定する。単位デシベル項目判定基準ブレーキ(保安基準第12条・13条)排出ガス(保安基準第31条)(保安基準第31条)(ディーゼル黒煙)一般車両制動力の総和後車輪の制動力の和制動力の和制動力の総和制動力の総和制動力の総和普通・小型・軽自動車定員10人以下乗用車・二輪車・側車付二輪車を除く。定員10人以下の乗用車で普通・小型・軽自動車(二輪車・側車付二輪車を除く。)検査時車両状態の重量のN/kg(%)以上、テスタ湿潤時N/kg(%)以上検査時車両状態の後軸重のN/kg(%)以上検査時車両状態の軸重のN/kg(%)以上、テスタ湿潤時N/kg(%)以上車両総重量のN/kg(%)以上検査時車両状態の軸重のN/kg(%)以下検査時車両状態の重量のN/kg(%)以上検査時車両状態の重量のN/kg(%)以上駐車ブレーキトレーラの緊急ブレーキ(分離ブレーキ)車両総重量≦1.25(最高速度80km /h未満)車両重量トレーラ左右差主制動装置デシベル平成10年規制前平成10年規制平成11年規制平成12年規制平成13年規制和4灯式以外すれ違い前照灯が同時点灯しない構造すれ違い前照灯が同時点灯する構造但し、12,000カンデラに満たない場合は、同時点灯するすれ違い用前照灯との光度の和が主走行ビーム但し、12,000カンデラに満たない場合は、他の走行用前照灯との光度の和が左側の振れ右側の振れ2灯式のものも、それぞれ左右27 cm以内下向きの振れ前方10mの位置で1灯につきカンデラ以上前方10mの位置で1灯につきカンデラ以上前方10mの位置での合計でカンデラ以上前方10mの位置で1灯につきカンデラ以上前方10mの位置での合計でカンデラ以上前方10mの位置で左cm~右cm以内前方10mの位置で左cm~右cm以内前方10mの位置で左cm~右cm以内前方10mの位置で前照灯の照明部中心より上方10 cm~照明部中心高さより下方1/5以内一般車両カットオフを有するカットオフを有しないカットオフを有しない平成19年1月1日以降製作車平成18年12月31日以前製作車四輪以上の自動車のかじ取り車輪の横すべり量走行1mにつきmm以下IN,OUT5カットオフを有するすれ違い前照灯照明部中心の高さ1m以下すれ違い前照灯照明部中心の高さ1m超える前方mにおいて左図の点線内にエルボー点があれば適合左cm下cmの測定点で1灯につきカンデラ以上左cm下cmの測定点で1灯につきカンデラ以上最高光度点における高度がカンデラ以上すれ違い前照灯照明部中心の高さ1m以下すれ違い前照灯照明部中心の高さ1m超える4灯式一般車両判定基準項目判定基準判定基準項目項目自動車の速度計が40 km/hを指示した時、速度計試験機の指示値平成10年9月1日以降に製作された自動車[但し、二輪自動車等(注)を除く]判定基準項目光度光度光軸の範囲指示の誤差前方mにおいて左図の点線内にエルボー点があれば適合左図の点線内に最高光度点があれば適合一般車両二輪車及び側車付二輪車一般車両二輪車及び側車付二輪車km /h~km /hkm /h~km /hkm /h~km /hkm /h~km /h~デシベル~総重量3.5t超150KW(200HP※)超総重量3.5t超150KW(200HP※)以下総重量1.7t超3.5t以下総重量1.7t以下乗用(バス)乗用以外(貨物等)全輪駆動車全輪駆動車以外運転者席前方にエンジン上記以外のもの定員7人以上定員6人以下定員7人以上定員6人以下乗用(バス)乗用以外(貨物等)小型二輪車(側車付二輪車を含む)大型特殊・小型特殊車両の後部にエンジンがあるもの上記以外のもの軽自動車車両中心線上の自動車の前端から7mの位置で高さ0.5mから1.5mの間で音量が最大となる高さで2回測定した平均値(聴感補正回路A特性)車両中心線上の自動車の前端から2mの位置で高さ1mの位置で2回測定した平均値(聴感補正回路C特性)平成16年1月1日以降製作車平成15年12月31日以前製作車種別項目2011.09判定基準警音器(保安基準第43条)騒音防止装置{近接排気騒音}(保安基準第30条)排出ガス排出ガス(保安基準第31条)(粒子状物質PM)(ディーゼル黒煙)【大型特殊自動車】走行用前照灯(保安基準第32条)すれ違い用前照灯(保安基準第32条)速度計(保安基準第46条)サイドスリップ(保安基準第11条)(注1)普通・小型自動車のうちロータリー車は4サイクルの判定基準で検査する。(注2)特殊エンジンとは、国土交通大臣が認定した型式自動車に限る。※大型特殊自動車で平成19年規制車は、審査事務規程5-50-11のCO・HCの判定基準が適用される。※その他、細目告示第197条及び審査事務規程4ー49~55、5ー49~55(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置)を確認すること。※その他、細目告示第197条及び審査事務規程4ー49~55、5ー49~55(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置)を確認すること。※その他、細目告示第219条及び審査事務規程4ー83、5ー83(警音器)を確認すること。※オパシメータ測定車とは、次の(1)~(4)いずれかに該当するものを言う。(1)自動車検査証の備考欄に「オパシメータ測定」と記載されているもの。(2)自動車検査証に記載されている型式指定番号が、「16000」番以降のもの。(特殊自動車を除く)(3)ポスト新長期規制適合を示す排出ガス記号(3桁の排出ガス記号であって1桁目がL、F、M、R又はS)が付されているもの。(4)一酸化炭素等発散防止装置指定自動車であって、原動機のヘッドカバーに排出ガス検査終了証の装置型式指定番号「G-2001」以降のラベルが貼付されているもの。※閾値(しきいち)とは検査の合理化を図るため、規制値よりも厳しい値を言う。※その他、細目告示第197条及び審査事務規程4ー49~55、5ー49~55(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置)を確認すること。※オパシメータを使った検査方法11回目の測定値が、閾値以下の場合は合格となり、当該測定値を検査結果とし検査は終了。(測定値は小数点以下第3位を四捨五入する)なお、測定値が閾値を超える場合は2回目の測定を行う。22回目の測定値が、閾値以下の場合は合格となり、当該測定値を検査結果とし検査は終了。(測定値は小数点以下第3位を四捨五入する)なお、測定値が閾値を超える場合は3回目の測定を行う。33回目の測定を行った場合は、3回の平均値を検査結果とし、平均値が規制値又はスクリーニング値以下であれば、合格となる。(平均値は、各表示値〈小数点以下第3位まで〉を使用して計算し、その結果について小数点以下第3位を四捨五入する)原動機平成10年規制前判定基準判定基準車両型式記号平成10年規制以降成分%以下以下以下以下以下%以下COHC4サイクル2サイクル特殊エンジン(注1)(注2)小型自動車普通自動車原動機平成10年規制前判定基準判定基準車両型式記号平成10年規制以降成分%以下以下以下以下COHC4サイクル2サイクル特殊エンジン(注2)判定基準判定基準判定基準車両型式記号判定基準車両型式記号判定基準車両型式記号判定基準車両型式記号原動機成分HCCO4サイクル2サイクル4サイクル2サイクル(含側車付)小型二輪車平成11年規制前判定基準車両型式記号平成11年規制以下以下%以下BCBDBCBD判定基準車両型式記号平成19年規制以下%以下EAL、EBLEAL、EBL規制なし以下%以下GD、GF~・3桁型式GD、GF~・3桁型式軽自動車(粒子状物質PM)【大型特殊自動車】平成9年規制以降オパシメータ測定車黒煙測定車平成5 , 6年規制平成5年規制より前K A~KDを除く2桁、3桁型式判定基準車両型式記号KA, K B, K C, KD判定基準車両型式記号無, K, N, P, Q, S, U, W, X, Y型式定格出力判定基準平成18年規制JDS平成19年規制E DRE D M平成20年規制KDPKDN型式定格出力スクリーニング値閾値平成18年規制JDS平成19年規制E DRE D M平成20年規制KDPKDNポスト新長期規制車その他のオパシメータ測定車(黒煙汚染度25%)(黒煙汚染度40%)(黒煙汚染度50%)閾値閾値(注)(注)A、B、C、D、N、Pで始まる3桁型式の内、オパシ測定車以外のもの93 112107107 99105 98105 98105 98103 97103 97103 97103 97103 100103 100103 96103 9699 941109990 1154.90 500.98 104.90 503.92 400.78 81.96 201.96 203.92 403.92 4015,00012,00015,00012,00015,00027272727272723 11 6,40023 16 6,4006,400101031.0 42.529.1 42.531.0 44.429.1 44.44.51,200ppm7,800ppm3,300ppm1300ppm4.51,200ppm7,800ppm3,300ppm25 40 50 2525 4030 354.52,000ppm7,800ppm31,000ppm2500ppm0.50m -1 0.80m-1-10.40m -10.64m0.80m -10.64m -10.80m -10.64m -11.62m -11.29m -11.01m -10.80m -11.27m -11.01m -10.80m0.64m1.62m1.29m2.76m2.20mKA, KBKC, KD無, K, N, P, QS, U, W, X, Y標識板見本カンプ●材質:グーパネ●加工方法:シルクスクリーン印刷S=1/4●修正15/平成23年8月24日9001500